2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
海上保安庁におきましては、関西国際空港の陸岸から三マイル以上離れた場所で錨泊するよう、機会あるごとに注意喚起を行ってきておりました。
海上保安庁におきましては、関西国際空港の陸岸から三マイル以上離れた場所で錨泊するよう、機会あるごとに注意喚起を行ってきておりました。
関西国際空港の周辺海域を管轄する関西空港海上保安航空基地におきましては、機会あるごとに、走錨防止の取組として、関西国際空港の陸岸から原則として三マイル以上離れた場所で錨泊することを注意喚起をしておりました。
これは、実は二〇一一年度から使用されているものでありまして、走錨防止五カ条の一番目に、関空島の陸岸から三マイル、これは約五・五キロメートルのことだと思うんですが、離した場所に錨泊してくださいと。
海上保安庁におきましては、現在、先ほど委員御指摘のように、リーフレット等を用いまして、機会あるごとに、関空島の陸岸から原則として三マイル以上離れた場所で錨泊することを、海事関係者、関係団体等を通じまして個別事業者に注意喚起をしていたところでございます。
海上保安庁では、従来より機会あるごとに、走錨防止の取組としまして、関空周辺の海域利用者等に対し、荒天時に関空島の陸岸から原則として三マイル以上離れた場所で錨泊することを注意喚起しておりまして、事故当日も、当該タンカーを含む多数の錨泊船に対しまして注意情報を発出していたところでございます。
この請願の中で、一部引用させていただきますが、 過去六十年余り、浅海の埋め立てが陸岸境界における底生生物を減少させ、赤潮と裏腹の関係にある底層の貧酸素化による底生生物の減少と相まって、海域全体としての浄化機能を衰退させてきた。その結果、栄養塩の負荷は減少しているにもかかわらず、「赤潮と貧酸素海域」の発生は減少せず、漁獲の減少の一因になってきたことが考えられる。
平成十九年四月に発生いたしましたジェーン号、これは宮城、福島県境付近の陸岸で起こった事故に対して撤去命令を発出しております。
この改正法が規定をいたしました保険の対象は、一つが船舶から油が流出した場合の汚濁海面及び陸岸の清掃費用であり、二つ目が船舶が沈没若しくは座礁しスクラップとなった場合の船骸撤去費用です。 言い換えれば、この二つにさえ加入しておけば我が国へ入港できるということになります。
それで、現段階におきまして、被害等の状況あるいは浮遊している油等は発見されておりませんが、今申しましたその落下地点について、具体的なピンポイントでまだ正確に申し上げる段階にはございませんけれども、これまでのところ、車両も見つかっておりますが、その地点は、陸岸から大体六百メートル、水深二十メートルぐらいのところで見つかっております。
今の海域、すなわち発見されたところが、陸岸から約六百メートル、そこから水深約二十メートルのところでございまして、六百メートルということですので、大変陸岸に近いところであります。いわゆる港、また近くには航路がある。それから、もう少し離れたところではございますが、モズクの養殖場等々いろいろある、また漁船も出ている海域であるということは承知しているところでございます。
なお、このケミカルタンカーは、風や潮流の影響を受けまして、炎上しつつ陸岸への接近を続けまして、一時は陸岸への漂着という最悪の事態も想定されましたけれども、巡視船艇による放水によって沖へ出す、あるいは、火勢が衰えた瞬間に曳航索を取りつけまして沖合に曳航することによりまして、最悪の事態を回避できたところでございます。
ちなみに、天願桟橋につきましては、現在、桟橋の長さが大体二百六十メートル、それから陸岸から桟橋を結ぶ道路の長さは約四百メートルになっておりますが、ただ、これはあくまでも天願桟橋がそういうことでございまして、普天間代替施設の中で設ける桟橋がどういう形になるかはこれからの問題でございます。
一方、新二級については、基本的に五海里以内ということでございますので、陸岸が視認可能な沿岸付近を航行するという前提がございます。したがって、基礎的な航法知識や機関知識といったような点で、いわゆる知識の中身に高度な面と軽微な面というのがあるというふうに考えております。
暫定水域を含む大和堆付近での巡視船艇、航空機の具体的な配備の考え方を若干申し上げますと、こういった点につきましては、陸岸からの距離、あるいは海域の広さ、それから冬季の荒天等を考慮いたしまして、ヘリコプター搭載型巡視船あるいは一千トン型の巡視船を配備いたしまして監視、取り締まりを行います。 それで、この海域につきましては、広大な面積、広さをはかってみますと陸域の北海道より広いような海域になります。
それから、捕捉機能強化型巡視船等を初めといたします百八十トン型の巡視船等の高速巡視船艇につきましては、能登半島周辺から九州あるいは対馬、こういったところの陸岸に近い排他的経済水域における監視、取り締まりに効果を発揮するものと考えております。
こういったところにつきましては、どうしても陸岸からかなり遠いとか、それから海域の広さ、そういったところ、あるいは冬は非常に荒天である、こういったことを考慮いたしまして、ヘリコプター搭載型の巡視船あるいは大型の千トン型の巡視船を配備して、監視、取り締まりを行いたいと考えております。 それで、現在私ども十一隻のヘリコプター搭載型の巡視船がございまして、十二隻目を建造中でございます。
それで、その後面船は炎上を続けながら陸岸に接近をしてきたということでございますので、非常に危険な作業であったわけでございますけれども、これを安全な海域に曳航しようということでトライしまして、パシフィック・アリス号につきましては、事故の起きた九日の夜でございますけれども川崎沖に投錨させることができ、十日にはほぼ火が消えたということでございます。
そして、今まで持っていた人、要するに船としてそこに放置した方がわかるわけでございまして、これにつきましては、例えば海に捨てたという場合は海洋汚染防止法の罰則規定もございますし、あるいはいつも陸岸に放置してそれが撤去されないということになれば、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などによりましてこれは適切に処理していただくということが可能ではないか、かように思っております。
ただいまの、例えば汽笛音だけというのを小型船舶操縦士について認めたところでございますけれども、そのほか船内における乗組員あるいは乗客の声の聴取であるとか、あるいは他の船、それから陸岸との音 声による連絡、港内着岸時、それから機関音の異常の察知、それから船体の破損音とか、あるいは浮流物への衝突音の察知、その他者による周囲の状況の察知、いろいろな音による船体の異常、運航の状況を把握する必要がございます。
先生御質問の、小型航空機についての航空機用救命無線機の装備義務のお話だと理解しておりますが、我が国におきましては、航空法及び施行規則に基づきまして、航空機用救命無線機は、緊急着陸に適した陸岸から一定の距離を離れて飛行するすべての航空機に装備することが義務づけられております。
海上保安庁といたしましては、このような陸岸からの廃棄物の不法投棄によって海洋が汚染されるという可能性の高い海域を中心に巡視船あるいは航空機の重点配備警戒によって摘発に努めているわけでございますが、今後とも積極的な監視取り締まりを実施していきたいと考えております。
整備の内容といたしましては、まず陸岸からおよそ二・五キロ離れました沖合の水深マイナス二十五メーター付近にこの港の骨格となります防波堤、これは私ども東防波堤と呼んでおりますが、これは六千メーターを建設いたしまして、内側に広大な静穏海域をつくってまいりたいと考えております。